事業支援部門

1.事業継承・M&A事業

中小M&A ガイドライン遵守について

ブルーバード合同会社は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、
登録M&A支援機関として以下の通り遵守を宣言いたします。

遵守を宣言した内容

仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。
 (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
 (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
 (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
 (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
 (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
 (6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
 (7)契約期間
 (8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲り渡し側へ譲渡対価が確実に送入金(または授受)されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けています。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで弊社が関与・接触し、紹介した企業または事業のみに限定します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと。
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
 (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ。
 (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容。
 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること。
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝え ます。

上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

一連の手続きをワンストップで支援

M&A仲介・アドバイザリー

M&A仲介サービスとは、会社売却を希望されている経営者様に、企業買収を検討中の買い手企業を紹介し、初期のご相談から、売却見込額の査定、スキームの提案、必要資料の準備、買い手候補の選定、買い手候補への提案、買い手候補との面談、条件交渉、基本合意、最終契約に至るまでワンストップで支援するサービスです。

完全成功報酬制

着手金、リテーナーフィー(月額報酬)、中間金等は一切なく、M&Aが成立した場合のみ報酬をいただいております

弊社は、基本、「完全成功報酬制」を採用しております。
着手金、リテーナーフィー(月額報酬)、中間金等は一切いただかず、M&Aが成立した場合のみ報酬をいただいております。

弊社は、お客様が無事M&Aを完了するという成果をもたらすことを使命としており、M&A仲介業務において作業量や時間に対して報酬を請求するということにしてしまうと、お客様との利害が一致しなくなると考えております。

多くのM&A仲介会社は、業界慣行として、着手金、リテーナーフィー、中間金等、M&Aが成功しなかった場合でも一定の料金が発生する報酬体系を採用しています。

しかし、弊社では、このような報酬体系には問題があると考えております。

なぜなら着手金等を含む報酬体系を採用した場合、仲介会社側において、お客様と契約をして着手金等をいただくことが目的にもなりかねなく、M&A成否の可能性を判断する目が失われてしまうためです。(成功可能性が極めて低いご依頼でも、着手金等を目的にお客様と契約をするというインセンティブが働いてしまいます。)

弊社は、お客様に満足していただけるM&Aが成立して初めて成果を出したと認識し、その成果に対して報酬をいただきたいと考えております。

〇成功報酬の料率表

株式譲渡や事業譲渡の実行をもって終了とし、終了時に売買金額(売却/買収金額)に応じて、レーマン方式にて下表に記載の成功報酬をいただいております。

レーマン方式はM&A仲介会社などに支払う成功報酬を算出する方法の一例です。

M&A仲介会社の他、弁護士等、成果に応じて報酬が決まる業種で採用されている算出方法です。

レーマン方式は端的に言えば、累進課税の逆バージョンになります。

譲渡価格報酬率
5億円以下5%
5~10億円以下4%
10~50億円3%
50~100億円2%
譲渡価格が10億円を超える部分1%

*成功報酬の最低額は要相談とさせていただいております。(売買金額が1億円以下の場合に適用されます。)

以下は売買金額による成功報酬の計算例になります。

売買金額計算方法成果報酬額(税別)
1億円以下最低報酬額の決定要相談
4億円4億円×5%2,000万円
12億円5億円×5%+5億円×4%+2億円×3%5,100万円

*買い手企業のお客様の場合、

買収価格が高くなれば成功報酬額も高くなるため、弊社での利益相反を懸念されることがあります。

その場合は、予め想定買収価格を合意し成功報酬額を(買収価格に連動させずに)固定することも可能です。


2.商品開発・商品ブランディング事業

現在、世の中にはありとあらゆる『商品』や『サービス』が溢れています。

今までは、自分のいる街で完結していた消費活動が、インターネットなどの情報技術の進化、輸送手段の発達でボーダレス化しており、競争が激化し続けております。

そのような市場環境の中で自社の『商品』『サービス』を顧客に知っていただく、選んでいただく為には、マーケティングやブランディングが必須となってきます。

弊社のお手伝いさせていただく『マーケティング』の考え方は、

たくさんの解釈があるマーケティングという定義の中で、『商品を売りたい市場(マーケット)に売れる為の戦略を立て、仕組み化をすること』に特化しております。 

この、マーケティングの仕組み化がうまくいくと、貴社・商品・サービスのブランディングが成功に近づきます。

従来からおこなっている営業活動を、顧客に向けて直接商品を販売する営業活動に。

プラスαの『仕組み化』のお手伝いができればと考えています。

・人は、製品、サービス そのものを買うのではない。
・顧客の心の奥底にある本音を見つける。
・製品やサービスは、見る側の視点によって異なる体験を生む

御社の製品に対する最適なベネフィットを見つけます。

コンサルティング

お客様が求めるご相談の内容、期間、予算に応じまして「月度顧問」と「プロジェクト型」の2つの体系にてご提案申し上げております。

どちらの体系も個々に特徴がございますので、お話をお伺いさせていただいた上で、依頼主様の最適なご支援のカタチを提案させていただいております。

■月度顧問型

ご依頼主様が抱えていらっしゃる問題が多岐にわたるような場合や、長期期間(半年以上)必要な場合には、「月度顧問」というカタチでご支援をさせて頂きます

例えば月に1〜3回程度訪問(作業含む)をさせて頂きまして、ご支援をすすめてまいります。

常に依頼主様とコミニュケーションを取り合いながら、事業発展のための施策を二人三脚ですすめていきます。

また昨今使われているオンラインコミュニケーションツールやメールなどの移動がなく、対面しない形での契約である「ライト・コンサルティングプラン」ではかかるコストを抑えて、高品質なサポートを実施させていただくことが可能です。

■プロジェクト型(スポット型)

抱えておられる問題が明確である場合、そして短期間で早急に改善したい場合には「プロジェクト型(スポット型)」でご相談をお伺いさせていただきご契約というようにしております。

例えば期限が決まっている案件で早期に解決、改善したい問題や課題が決まっている場合には、月に10日程度集中的にお伺いしてプロジェクトを管理進行してまいります。

費用につきましては、難易度によってかかる工数、経費などが大きく異なるので一概にお応えできませんので、都度ご相談いただければと存じます。

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