制度開始は2023年10月1日で、
これ以降はインボイス(適格請求書)か、インボイス以外の請求書かで区別されます。
ポイントを、企業とフリーランスの関係で考えます。企業はインボイス記載の消費税でないと
「仕入税額控除」を受けられません。
つまり、インボイス以外の請求書を受け取ると、そこに記載された分の消費税の負担が増えてしまいます。
この結果どうなるかというと、インボイスを発行できないフリーランスとの取引を企業は躊躇するようになるでしょう。
これだけ考えると、フリーランスがインボイスを発行すればよいだけとも思えます。
しかし、ここに落とし穴があります。インボイスを発行できるのは消費税の納税義務がある「課税事業者」だけです。
フリーランスの中には売上1,000万円以下の事業者も多く、これらは消費税の納税義務がない「免税事業者」です。
少なくない数のフリーランスがインボイスを発行できない事態が想定されます。
従来、売上1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として消費税分を利益にできていました。
しかし、今後は「免税事業者」のままだとインボイスを出せず企業との取引を
拒絶されるかもしれません。そして、インボイスを発行できるように手続きすると
「免税事業者」の特権を捨て消費税分を納税しなければなりません。
インボイス制度の導入を巡っては流動的な部分もあります。
制度の過渡期だからこそ「インボイス制度って何?具体的に何をすればいいの?」
という方もぜひ、気になることお気軽にご相談ください。
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