補助金情報:令和5年度 中小企業等再起支援事業補助金

事業目的

コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響によって業績が悪化し、大変厳しい経営状況に置かれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援します。

 なお、本補助金については、宮城県から補助を受けた「みやぎおうえんコンソーシアム」(補助金事務局)を通じて、事業者の皆様に交付するものです。

事業詳細

申請受付期間:令和5年4月3日~5月31日

補助対象者:

  • 県内に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
  • 県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 県外に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者(ただし、補助対象は県内で営業する飲食店で実施する事業に限る。)

補助要件

①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。

売上高等が30パーセント以上減少している場合

(ア)として、令和4年8月以降のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年から令和4年までの同月比で30パーセント以上減少していること。

売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合

(イ)法人の場合、原則として、申請日以前の直近決算期の「売上高」が対前期比で減少しており、かつ、直近決算期の「売上総利益率」が対前期比で10パーセント以上減少していること。

(ウ)個人事業主の場合、令和4年分の「売上高」が対前年比で減少しており、かつ、令和4年分の「売上総利益率」が対前年比で10パーセント以上減少していること。

「売上総利益率」=(売上高(又は売上(収入)金)―売上原価)/売上高(又は売上(収入)金)

※1 上記(ア)について、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付決定を受け、事業中止・廃止により補助金が交付されなかった事業を補助金の対象として申請する場合は、令和4年1月以降のいずれか1か月間の売上高が、平成31年から令和3年までの同月比で30パーセント以上減少していることを補助要件とします。

※2 上記(イ)について、補助金の申請までに、申請日以前の直近決算期に係る法人税の確定申告が完了していない場合又は申請日以前の直近決算期に令和4年1月以前の期間が含まれる場合は、直近決算期及び直近決算期の1期前の両決算期について法人税法第72条第1項に基づく仮決算をした場合の中間申告を行った場合に限り、両決算期の中間申告の売上高等で比較することができます。

②コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制及びこれらの取組に併せて行う感染防止対策の経営計画(様式第1号の2 事業計画書)を策定していること。

③下記(ア)~(カ)のいずれか該当する日までに創業していること。

売上高等が30パーセント以上減少している場合

(ア)令和4年12月31日までに創業していること。
(イ)令和4年3月31日までに創業していること。(ただし、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付決定を受け、事業中止・廃止により補助金が交付されなかった事業を補助金の対象として申請する場合に限る。)

売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
法人の場合

(ウ)令和3年3月31日までに創業していること。
(エ)令和3年4月30日までに創業していること。(ただし、令和5年5月31日までに法人税の確定申告を行った場合に限る。)
(オ)令和3年10月31日までに創業していること。(ただし、令和5年5月31日までに法人税法第72条に基づく仮決算をした場合の中間申告を行った場合に限る。)

個人事業主の場合

(カ)令和2年12月31日までに創業していること。

補助対象経費

  • 広報費
  • 展示会等出展費
  • 開発費
  • 機械装置等費
  • 外注費

補助率・補助限度額

(1)補助率2/3以内

(2)補助限度額100万円(下限額:30万円)※総事業費が計45万円(税抜)以上の事業が補助対象となります。

詳細については、以下リンクより確認できます。

お問い合わせ先

ブルーバード合同会社

981-3329 宮城県富谷市大清水2-11-7

TEL:022-765-1583

mail:info@bluebird-llc.jp

シェアする

直前のページに戻る