ご案内|協力金情報|緊急事態宣言再適用について(宮城県)

8月27日より、
緊急事態宣言実施区域に宮城県が追加されました。

それに伴い、
酒類を提供する飲食店やカラオケ店への休業要請や、
飲食店には午後8時までの時短営業が求められております。

これにより、
影響を受ける事業者の方々が多くいらっしゃるかと思います。
何かお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談をいただければと存じます。

また、宮城県のホームページにて今回の緊急事態宣言に伴う対策強化による
『新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金』(案)
が公開されております。

■飲食店

宮城県内の全市町村を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時までの間、「休業」又は「午前5時から午後8時までの営業時間短縮」の要請に全面的にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給いたします。

【対象となる要件】
宮城県内で食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている次の施設を運営し、下記の要件を満たした事業者

A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
B.A以外の飲食店(宅配、テイクアウト等を除く)

◎令和3年8月26日以前から開業しており、令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時までの期間中に、以下の協力要請に全面的にご協力いただくこと。
 A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店…休業(酒類又はカラオケの提供を取り止める場合は時短営業も可能)
 B.A以外の飲食店…午前5時から午後8時までの営業時間短縮

◎「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等(休業する場合を除く)

※「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店も要請の対象となる。

以下をご確認ください。

お問合せ先

ブルーバード合同会社

〒981-3329 宮城県富谷市大清水2-11-7

TEL:022-765-1583

メール:info@bluebird-llc.jp

担当:鈴木

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